Q1: 三ツ矢堂製麺の店舗は現在も営業していますか?閉店の予定はありますか?
A1: 各店舗は通常通り営業を継続しています。裁判は民事の損害賠償訴訟であり、保健所や行政機関による営業許可取り消し処分ではないため、直ちに全店閉店となる状況ではありません。
Q2: 特定技能制度で給与から渡航費用を天引きすることは法的に認められているのですか?
A2: 認められていません。特定技能制度の運用要領および労働基準法第24条により、渡航費用や仲介手数料を名目とした不当な天引きは固く禁じられています。自由な意思に基づかない同意書も法的には無効と判断されます。
Q3: この判決は今後の外食業界にどのような影響を与えますか?
A3: 外国人労働者の受け入れにおいて、仲介ブローカーや送出機関との癒着、不透明な費用負担契約の見直しが不可避となります。違反企業は巨額の賠償だけでなく、特定技能の受入れ停止などの行政処分を受けるリスクが高まっています。