このようなプライベート流出を騙るデマの拡散は、もはや「ネット上の噂話」では済まされません。日本の法制上および判例において、虚偽の自撮り流出情報を拡散する行為には極めて重い法的責任が課されます。
まず、全く無関係な元アイドルやインフルエンサーの名前を挙げ、「裏垢で不適切な自撮りを流出させた」と投稿・拡散する行為は、刑法第230条の名誉毀損罪および刑法第233条の信用毀損罪・偽計業務妨害罪に抵触する可能性があります。さらに、民事上の不法行為(民法第709条)に基づき、肖像権侵害やプライバシー侵害、名誉毀損に伴う損害賠償請求の対象となります。
発信者情報開示請求の法改正が進んだ現代では、匿名の捨てアカウントであってもIPアドレスやプロバイダ経由で契約者情報が特定されるまでの期間は大幅に短縮されています。「リツイート(リポスト)しただけ」「掲示板のコピペを貼っただけ」のユーザーに対しても、共同不法行為として数十万〜百万円単位の賠償命令が下される判例が相次いでいます。