インターネット上の解説記事やSNSの口コミでは、「年収2000万円になったら会社で年末調整をしてもらえないため、自分で確定申告をする義務がある」という言説が広く出回っています。しかし、税法上の条文を正確に読み解くと、ここには大きな盲点が存在します。
国税庁が定める年末調整の対象外となる基準は、正確には「主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人」です。法律用語における「以上」と「超える(超)」は明確に区別されます。
- 年収2000万円ちょうど(20,000,000円)の人:年末調整の対象内(会社が年末調整を行う)
- 年収2000万1円(20,000,001円)以上の人:年末調整の対象外(自身で確定申告を行う義務が発生)
わずか1円の違いですが、実務上の手続きは180度変わります。もし自身の給与収入が「2000万円を超える」場合、会社側では生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)などの年末調整手続きが一切行われません。そのため、翌年2月16日から3月15日までの期間に、自分自身で確定申告書を作成・提出して各種控除を適用させる必要があります。
ふるさと納税「ワンストップ特例除外」による手続き漏れリスク
確定申告が義務化される「2000万円超」のプレイヤーが最も陥りやすい罠が、ふるさと納税のワンストップ特例制度の無効化です。ワンストップ特例は「確定申告をする必要がない給与所得者等」にのみ認められた特例措置です。
たとえば、秋頃に「今年の年収は1950万円くらいだろう」と予測して寄付先の自治体にワンストップ特例申請書を提出していたとします。しかし、12月の業績連動賞与(ボーナス)が想定以上に跳ね上がり、年間の給与収入が2000万1円を超えた瞬間、すでに提出したワンストップ特例申請はすべて自動的に無効(適用除外)となります。
この事実に気づかず確定申告で寄付金控除の記載を漏らしてしまうと、単なる「自治体への純粋な寄付(自己負担2000円ではなく全額自己負担)」になってしまうため、確定申告の際には必ずすべての寄付金受領証明書を集めて申告書に反映させなければなりません。